大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)251 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

第一点について。

しかしながら、原判決はその挙示の諸証を綜合し、本件両土地は昭和二二年六月

二五日の本件買収計画樹立当時は既に開墾を了つており、aの土地には陸稲が植付

けてあり、また、bの土地には馬鈴薯、大豆等が蒔付けてあつたことを認定したも

のであつて、この認定はとりも直さず原判決が右両地とも所論のいわゆる肥培管理

の下に作物を栽培するという段階にまで達していたこと、及び所論にいう客観的耕

作目的の存在することを認めた趣旨と解しられるから、原判決には自創法二条一項

に定める農地及び同法三〇条一項一号に定める未墾地の解釈を誤つた違法ありとい

うをえない。

第二点について。

しかしながら、原判決はその認定事実よりして、既墾地を未墾地と誤つて行つた

本件行政処分の瑕疵は明白にして且つ重大であると判断したものであつて、右事実

よりすれば、しかく判断する根拠がないものとも解しられないから、原判決には単

に取消し得べき行為を敢えて当然無効のものと解し、適用すべき法令を誤つた違法

ありというを得ない。

第三点について。

しかしながら、原判決は所論検証及び書証のみに基いて所論判示事実を認定した

ものではなく、右事実はその認定に供せられたその余の証拠によつても認定できな

いことはないから、原判決には所論の違法ありというをえない。

第四点について。

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しかしながら、原判決に所論未墾地とあるは既墾地の、所論既墾地とあるは未墾

地の各誤記と認められるから所論は採用できない。

以上のとおりであつて、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判

の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいず

れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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